住民税の還付について

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住民税の還付には、税源移譲に伴う住民税の還付以外は、基本的には存在しません。勘違いする人が多々いて、所得税の還付と同じように考えている場合が多いみたいです。
所得税の場合には、普通のサラリーマンであれば、毎月ごとに予測されるだいたいの税金の金額を天引きされていて、多く払った場合に限って、年末に調整・精算されて、申告によって差額が還付されます。
しかし、住民税は、去年1年間働いて得た所得に基づいて、税金の金額が計算されて決定しますので、税金の金額が確定した上での納税になるので差額が発生しなく、住民税の還付はありえません。

住民税の還付対象者について

それ以外では、税源移譲に伴う住民税の還付はどういったものか?を説明したいと思います。平成19年度以降に適用された、個人市府民税改正によって、国から地方へ税源移譲が行われる事になったのはご存知ですよね?つまりそれは、所得税である国税から地方税である住民税へ、税源の移譲が行われるという事になります。
その為、市府民税の所得割の税率が変わる事になります。所得割の税率については、一律の10%になって、そのうち市民税が6%で、府民税は4%の割合になります。
平成20年において、平成19年度分から所得税は減って、住民税は増加します。所得割の税率の割合の変更されるので、一見では税負担の影響は受ける事なく、今までと、なんら変わらないと錯覚してしまう恐れがありますが、税率の変更があっても所得税の税負担の軽減は受けないで、住民税が増えることで、税負担の影響がある人は、現在、住んでいる市区町村へ住民税の還付の申告の手続きを行えば、すでに納めている19年度分の税源移譲で増えた住民税の相当の金額の還付対象となります。
しかし、この条件に当てはまるのは、すべての納税者ではなくて、平成18年度分の所得が、所得税が課税されるくらいあり、平成19年度分は、所得が課税されないくらい減った納税者のみに住民税の還付が適用されます。
この税源移譲に伴って、住民税の還付が受ける事ができる、納税者の対象者は、必ず申告の手続きを行って下さいね。住民税の還付の請求の申告期間は、1ヵ月間と設けられてますので、しっかりチェックして、申告をして下さい。損しちゃいますよ!!
また、海外に転出していたり、死亡された人や、配偶者控除や扶養控除や基礎控除などの寄付金控除以外の控除の金額が増えたり、住宅ローン控除によって、課税される所得税がなくなった人は、住民税の還付が受ける事ができませんので、事前にしっかりと自分はどの部分に値するのか?還付を受ける事が可能なのか??対象条件を確認しておく事が、大切になります。

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住民税とは

呼んで字のごとくですが、住民の方が住んでいる地域の県や市などへ収める税金の事を言います。また、個人だけではなく、法人なども含まれます。